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2009年2月5日 2009.01.29 その2
海賊対策の意味 2009.01.29 へ 戻る
2009年(平成21年)2月5日  木曜日 1面
海賊対策 外国船も保護
新法の骨格 船体射撃を容認

 政府は3月上旬の国会提出を目指す海賊対策新法の骨格を固めた。自衛隊の武器使用権限を拡大し、海賊船を停止させるための船体射撃など、「任務遂行のための武器使用」を海外派遣で初めて認める。外国船も保護対象とする。  =3面に関係記事

 政府はソマリア沖の海賊対策のため、自衛隊法に基づく海上警備行動を発令して海上自衛隊の護衛艦2隻を派遣する準備を進めている。しかし、海警行動では外国船を守れないことや、武器使用が正当防衛・緊急避難に限られることなどから、並行して新法づくりを進めている。
 新たな武器使用権限の根拠は、海上保安官に領海内に限って船体射撃を認めている海上保安庁法20条。99年の能登半島沖の不審船事件を受けて01年の改正で追加された。これを公海に適用できるようにした上で、自衛隊にも広げる。自衛隊は海保と共に警察活動の一環として海賊対策を担うという位置づけだ。
 テロ対策特措法やイラク特措法では自衛隊派遣に国会の承認を義務づけたが、「ねじれ国会」の現状では承認の見通しが立たないことなどから、活動内容をまとめた基本計画の国会報告にとどめる。
 保護対象は、海警行動では日本籍船や日本人が乗る外国籍船、日本の積み荷を運ぶ外国船に限られるが、国際協力を進めるため、外国船も含める。他国の軍艦との情報交換も「海賊対策という警察権の行使であり、集団的自衛権の行使にはあたらない」として認める。
 欧州連合(EU)などはソマリア沖で、自国とは関係のない船舶も含めた複数の民間船を同時にエスコートしたり、周辺海域を警戒監視したりしている。今後、国連を中心に情報を集約する機関を設置する構想もあり、新法では自衛隊もこうした活動に参加できることになる。 (田伏潤)

 


2009.02.05  朝日新聞 32面
海賊船 射撃越す一線
海自派遣新法 攻撃なくても容認

 ソマリア沖の海賊対策に海上自衛隊を派遣するための新法で政府与党は、海賊船を止めるための船体射撃など「任務遂行のための武器使用」を、自衛隊の海外派遣の根拠法としては初めて認める方向だ。海賊対策は警察活動なので、武器を使っても憲法9条が禁じる武力行使にはあたらないという解釈だが、なし崩しの武器使用権限の拡大には批判も根強い。(石松恒)=一面参照

「警察活動」と政府解釈

 「専守防衛」の理念から、自衛隊が武力行使できるのは、日本が武力攻撃を受け、反撃する場合などに限られる。「戦争放棄」を定めた憲法9条は、武力の行使は「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めてもいる。
 このため、90年代以降、自衛隊が国連平和維持活動(PKO)などで海外派遣されるようになってからも、武器使用権限は抑制的にとらえられてきた。
 海外派遣の根拠法ができるたびに、権限は少しずつ拡大されてきたが、基本的には、自らの身を守る正当防衛・緊急避難の枠内だった。検問を突破したトラックを銃撃して停車させるといった「任務遂行の武器使用」は、他国の軍隊では認められていても、自衛隊には許されてこなかった。
 今回の海賊対策新法の議論では、政府は任務遂行の武器使用を「犯罪集団に対する警察活動で武力行使には当たらない」と解釈する。海上保安庁法20条は、海上保安官に対し、停船命令に応じない船舶や逃亡する船舶に対し、日本の領海内に限って、武器の使用を認めている。新法ではこれを公海に広げ、さらに自衛隊にも認める方針だ。
 海賊対策で任務遂行の武器使用が必要だとする理由は二つある。
 政府は、護衛艦による日本関係船舶のエスコートを想定する。そこに海賊船が近付いてきたり、海賊が民間船舶に乗り込もうとしたりした場合にどうするか。武器使用権限を正当防衛・緊急避難に限定すると、海賊から発砲を受けていないこの段階では、現場の指揮官は武器の・使用が許されるかどうか、判断に迷いかねない。制服組には、任務遂行の武器使用を認めたうえで、できるだけ使わないようにするのが本来のあり方だとの思いが強い。
 さらに、武器使用を正当防衛・緊急避難に限れば、逃走する海賊船に発砲することはできない。任務遂行のための武器使用が認められれば、エスコートだけではなく、現場海域を警戒・監視して海賊を取り締まる活動も可能になる。

実績独り歩きの恐れ

 しかし、問題点もある。国内では「海賊対策は警察活動だから、武器の使用も武力行使にあたらない」と説明しても、国際的には軍隊による武器の使用以外のなにものでもない。戦後、自衛隊が海外で人を殺傷した例はない。正当防衛・緊急避難ならともかく、任務遂行の武器使用で海賊船を撃沈したり海賊らを殺傷したりした場合、国内世論はどう受け止めるだろうか。
 また、自衛隊の海外派遣の原理原則を定める恒久法(一般法)の議論が再浮上した場合、任務遂行の武器使用が法律に盛り込まれた実績だけが、警察活動という前提を抜きに独り歩きする可能性がある。
 実際、自民党内では、自衛隊にも各国の軍隊並みに、任務遂行の武器使用を認めるべきだとの意見が強い。安倍元首相が設けた「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は昨年6月、「PKOの基準で認められた(任務遂行に対する)妨害排除のための武器使用を自衛隊にも認める」ことを提言した。自民党が06年にまとめた恒久法の素案も「武器使用基準の緩和」を盛り込み、安全確保や警護活動など国際平和協力活動に必要な武器使用を認めるとした。

 


 各国とリスク共有を

 志方俊之・帝京大教授(安全保障) 海賊が撃ってこなければ撃てないのでは話にならない。
「目的、任務を遂行するために必要と現場の指揮官が判断すれば武器を使用して良い」とすべきだ。(正当防衛・緊急避難に限る)海上警備行動の基準では国際的なひんしゅくを買うだろう。
 ソマリア沖では各国が協力しながら海賊対策に当たっている。武器使用のリスクを、日本も共有すべきだ。外国の軍艦が日本の商船を守ってくれているのに、外国の商船が襲われたとき、日本だけ「(任務遂行の武器使用は)できません」は通用しない。
 日本は「何をすべきか」を決め、憲法の制約との距離を縮める法律を作るべきだ。政治が法律を作り、艦長が判断する際に裁量の余地を与えないことこそが文民統制だ。

横並びで軍艦は安易

 水島朝穂・早大教授(憲法) 後藤田正晴元副総理はペルシャ湾への掃海艇派遣(91年)を「アリの一穴」と言って反対した。掃海艇派遣で自衛隊を国際政治の道具として使う流れが始まった。
 ソマリア沖への派遣は掃海艇派遣と似て、日本近海を想定した自衛隊法の拡大解釈で行われる。海上犯罪は海上保安庁で対応するのが筋で、各国横並びで軍艦を出すことはあまりに安易だ。最初の呼び水は、合意を得られやすいものを出してくるものだ。この機会に、任務遂行のための武器使用の道を開こうとしているのではないか。
 正当防衛・緊急避難の場合に限定される危害射撃を拡大することで、自衛隊海外派遣の恒久法(一般法)にも連動し、最終的に集団的自衛権行使の合憲解釈に弾みがつく恐れがある。
 



 自衛隊を海外派遣する法律の武器使用基準

PKO協力法案 (92年)
【条文】自己または自己と共に現場に所在する他の隊員の生命・身体の防衛
【政府見解】自己保存のための自然権的権利で、必要な最小限の武器の使用は、武力の行使には当 たらない

周辺事態法 (99年)
【条文】自己または自己と共にその職務に従事する者の生命・身体の防護

テロ対策特措法(01年)
【条文】職務に伴い自己の管理の下に入った者の生 命・身体の防護
【政府見解】宿営地、診療所といった自衛隊が秩序 維持・安全管理を行っている場所に所在する者、 通訳など自衛官に同行している者は、自衛官と 共通の危険にさらされたとき生命・身体の安全 確保について自衛官の指示に従うことが期待さ れる。このような「自己の管理の下に入った者」 の防護も「自己保存のための自然権的権利」

イラク特措法 (03年)
【条文】職務に伴い自己の管理の下に入った者の生 命・身体の防衛
【法制局答弁】かなり離れた場所に所在する他国の部隊に駆け付けて武器を使用することは「自己 保存のための自然権的権利」と説明できない。攻撃をしている主体が国または国に準ずる者である場合もあり得るわけで、憲法9条が禁じる武力の行使に当たる恐れがある

※いずれの法律にも「正当防衛・緊急避難以外は人に危害を与えてはならない」との規定あり